■業務M 高速利用に関して

024.12.15更新

□高速利用に関して
・基本原則(高速利用可能エリア)
 足立区・北区・江戸川区・台東区・墨田区・葛飾区
 八潮市・三郷市・松戸市
到着箇所が上記の場合は利用できない

1.高速路用が可能な場所は原則的に請求可能な状況にあること
2.出発地点は通常、首都高速から出発とする。
3.下番時の高速利用は通常、首都高速とする。
4.早朝・深夜の場合、社長許可で以外の場所からの利用を可とする(許可)
5.1~4に反して利用した場合、個人負担とする。
6.ルートミスが発生した場合は上下番後に速やかに社長に報告すると同時にLINEグループ(以下、LG)のタイムカードグループ(以下、TG)に記載を行う事。(記載のみは禁止)
7.出発・到着時は自宅を基本とする。個人的な場所からの利用する際は必ず社長に許可を得ること(無許可時は個人負担とする)。
8.事故等による渋滞時は、一度高速を降りて通常に走行出来る箇所から再度高速を利用する事が可能(但し、社長許可が必要)。また、事故渋滞時は事故箇所を確認しLGのTGに記載する事を厳守とする。
9.現場移動時は高速利用不可エリアであっても利用を行うものとする。
10.個人車両の場合は、高速利用証明と明細を印字提出とする。カラー印刷を厳守とする。

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